顧問先から預かった資料を、AIに読ませてよいのか。士業事務所でAIの話をすると、機能の比較より先に、この一点で止まります。
止まる理由ははっきりしています。士業は職務上、顧問先の氏名・数値・非公開の事情を日常的に扱います。外部のサービスへ打ち込む行為そのものが、第三者への開示になりうるからです。
この記事は「士業がAIを導入すべきか」ではなく、「導入するとして、どこで守秘義務を守るか」だけを扱います。素材は、日本弁理士会と個人情報保護委員会が公表している一次情報と、運営元が自社で運用している情報分離の設計です。
こんなふうに調べていませんか
- 顧問先の資料をAIに読ませてよいのか判断がつかず、手前で止まっている
- 事務所で使うと決めたものの、どこから線を引けばよいのか分からない
この記事を読み終えたときに手に入るもの
- 顧問先から預かった情報を、渡してよいものと渡さないものに仕分けできるようになります
- 事務所の人数に合わせて、最初に着手する工程を選べるようになります
- 顧問先へ渡す説明文を、3つの約束から自分で書けるようになります
結論30秒でわかる、この記事の結論
- 士業のAI導入で最初に決めるのは、使う道具ではありません。渡さないものの囲い方です。
- 囲いは情報を3段階に分け、いちばん内側の段を外部のサービスから物理的に離して作ります。
- 着手する工程は事務所の人数で変わります。人の目が確実に入るところから始めます。
進行役は3人です。若葉さんが用語のところから聞き、大森部長が事務所を預かる側から聞き、鈴木さん(本誌監修)が答えます。
01士業のAI導入は、どこから決めればいいんですか?
決める順番が、この分野では結果をほぼ決めます。道具を先に選ぶと、その道具でできることに合わせて情報の扱いを緩めることになるからです。境界を先に引いておけば、道具は後から差し替えられます。
結論は3点です。
- 情報をpublic・internal・restrictedの3段階に分け、restricted相当は外部のサービスへ入力しない
- 着手の順序は事務所の人数で変える。人の目が確実に入る工程から手をつける
- 顧問先へ渡す説明は、任せる業務・任せない業務・最終判断者の3点を文にしてから渡す
そもそも任せてよい業務かどうかの判定は、AGIM-005 の4条件で先に済ませてください。本記事はその判定を通ったあと、守秘義務の側から線を引き直す話に絞ります。
02士業が生成AIに顧問先の情報を渡すのは、開示にあたるんですか?
若葉さん素朴な質問なんですが、文章を打ち込むことが、そのまま「外に出した」ことになるんでしょうか。
鈴木さん社外の人が座っている会議室に、資料を持ち込むのに近いと考えています。読ませるつもりが無くても、その場に置いた時点で、見える状態にはなっていますよね。
日本弁理士会は2025年4月、「弁理士業務AI利活用ガイドライン」を公表しました。同ガイドラインは弁理士法第30条の守秘義務を根拠に、外部事業者が提供する生成AIへ秘密情報を入力する行為へ注意を促しています。
「生成AI提供者という第三者に秘密情報を開示することになるため、守秘義務に違反するおそれがある」としています(出典: 日本弁理士会公式)。秘密保持契約があるときは、契約上の義務違反となるおそれがあるとも述べています(出典: 日本弁理士会公式)。
学習利用への言及もあります。入力した情報が学習に使われる場合、その情報が他の利用者への応答結果に使われる可能性があるという指摘です。そのうえで「クライアントから得た秘密情報を生成AIに入力する場合は、学習の有無によらずクライアントに合意を取るべきである」と述べています(出典: 日本弁理士会公式)。
読み替えると、判断の分岐は入力の手前にあります。出力を見てから考え直す話ではありません。
他の士業も、それぞれの資格法で守秘義務を負っています。根拠条文は資格ごとに異なるため、自分の資格法の該当条文を先に確認してください。本記事は弁理士法第30条を実例として扱いますが、税理士法・社会保険労務士法・弁護士法など他の資格法の該当条文までは、本記事執筆時点で一次情報にあたっていません。
03士業が顧問先の個人情報を生成AIに打ち込む前に、何を確認するんですか?
守秘義務とは別に、もう1つの規律が重なります。顧問先の情報の多くは、個人情報保護法のいう個人情報でもあるからです。
個人情報保護委員会は2023年6月2日に「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」を公表しています。個人情報取扱事業者が個人情報を含むプロンプトを入力するときは、「特定された当該個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること」を求めています(出典: 個人情報保護委員会公式)。
本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、それが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合はどうか。同委員会は「個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある」としています(出典: 個人情報保護委員会公式)。
顧問先の氏名・生年月日・マイナンバーは、個人情報保護法上の個人情報にあたります。入力の前に、学習利用の有無を確かめる工程が要ります。
この章のまとめ
守秘義務の話は、出力の正しさではなく入力の時点で決まります。確かめるのは「その情報が学習に使われる設定か」です。
04士業のAI導入の前に、情報は何段階に分けるんですか?
若葉さん分けると言われても、どこで線を引けばいいのか想像がつかなくて。
鈴木さん宅配便に近いです。中身を見てから箱を選ぶのではなく、送ってよいもの・手渡しにするもの・そもそも持ち出さないものを、先に決めておく感じですね。
運営元のWEBMARKSは、社内の情報をpublic・internal・restrictedの3段階に分けています。restrictedは.gitignoreでGit管理から完全に除外する設計です(詳しくは AGIM-307)。
移せるのは段の名前ではありません。保管場所を情報の性質で先に固定するという構造のほうです。この構造は、顧問業務にもそのまま当てはまります。
| 段階 | 士業事務所での例 | AIに渡してよいか |
|---|---|---|
| public | 事務所サイト・料金表・業務内容の一般説明 | そのまま渡してよい |
| internal | 業務マニュアル・チェックリスト・顧問先名を含まない所内議事録 | 事務所内での利用に限り渡してよい |
| restricted | 顧問先の氏名・マイナンバー・決算書・契約書の原本・報酬額 | 匿名化しない限り外部へ渡さない |
publicは、外へ出ても影響が小さい情報です。internalは、事務所の運用で使う情報のうち、顧問先個人を特定しないものです。restrictedは、単体または組み合わせで顧問先を特定できる情報です。
段の内訳より、見てほしいのは順番のほうです。手前で外し損ねたものは、後ろの段では見つかりません。仕分けを外せばinternalのつもりの資料に顧問先名が残り、置き場を外せば読み取り範囲へ紛れ込み、最後の目を外せば顧問先へ渡す成果物にそのまま乗ります。
だから前の段ほど厚くします。後ろへ行くほど、気づける人の数が減っていくためです。
05AI導入で分けた情報を、AIエージェントの読める場所からどう外すんですか?
分けただけでは足りません。要点は、判定をその場の利用者に委ねないことです。
ファイルを作った時点で置き場を決めます。restricted相当のファイルは、最初から作業領域の外へ置きます。共有ドライブに専用のフォルダを1つ用意し、その配下だけを読み取り対象から外す設定でも、同じ効果を作れます。
なぜ「その都度考える」を避けるのか。忙しい日ほど判断は甘くなり、甘くなったこと自体に本人が気づかないからです。置き場で決めておけば、考える回数そのものが減ります。
匿名化も手段の1つです。ただし氏名を消して終わりにはなりません。業種・地域・金額の組み合わせだけで、少人数の顧問先の中では再特定できてしまう場合があります。匿名化した情報でも、restricted相当かどうかの判定は個別に残ります。
複数の道具を自分で選んで動くAIエージェントの形にすると、読み取り範囲は人が思うより広がります。Anthropicは、エージェントの自律性がコストの増加と複合的な誤りの可能性をもたらすと述べています。そのうえで「サンドボックス環境での広範なテストと適切なガードレールを推奨する」としています(出典: Anthropic公式)。
2軸に置き直すと、表からは読めないものが1つ見えます。空いている区画がどこかです。所内で止まり、しかも顧問先を特定しない。この重なりだけが、確認を挟まずに進めてよい範囲になります。
表は「どの段が危ないか」を教えますが、「どこから広げてよいか」は教えてくれません。任せる範囲を広げたいときに読むのは、埋まっている区画ではなく、空いている区画のほうです。
この章のまとめ
分離は判断力ではなく置き場で作ります。人が毎回考える設計は、忙しい日に崩れます。
06士業のAI導入は、事務所の人数で順番が変わるんですか?
大森部長人数が少ないほうが、意思決定が速くて有利ではないですか。
鈴木さん速さは有利だと思います。ただ、誤りに気づく目も同じだけ少なくなります。速さと点検は、別々に用意しておいたほうがいいです。
| 事務所規模 | 最初に触ってよい工程 | 導入初月に決めること | 最初は触らせない工程 |
|---|---|---|---|
| 1人事務所 | 下書き作成・資料の要約・調べ物の整理 | restrictedとする情報の一覧を自分で作る | 顧問先への直接送信・申告や登記の最終判断 |
| 2〜10人 | 定型書類の下書き・議事録の整形 | restricted領域の分離と、担当者ごとのアクセス範囲 | 契約書の最終レビュー・報酬に関わる判断 |
| 11人以上 | 上記に加え、担当者間の情報共有ルールの整備 | 誰が最終承認者になるか(AI自身を承認者にしない) | 拠点間でのデータ共有の可否判断 |
1人事務所は、資格者本人がすべての出力を見ます。抜け漏れは起きにくい一方、確認そのものを省きやすいという別のリスクがあります。まず、提出前に本人が読み直す工程から始めます。
人数が増えるほど、担当者ごとに判断がぶれる余地が生まれます。承認ゲートの設計は「AI自身が承認者にならない」ことを原則にしています(詳しくは AGIM-306)。士業事務所でも、出力をそのまま最終稿にせず、資格者が承認者として残る設計が要ります。
規模の話は、使える機能の多さではありません。誤りが外へ出る前に、誰の目を通るかです。目が1つしかないなら、機能ではなく工程のほうを減らします。
07士業のAI活用のことを、顧問先にはどう説明すればいいんですか?
大森部長顧問先に「AIを使っています」と伝えるのは、かえって不安を与えませんか。
鈴木さん言い方だと考えています。使っているかどうかより、渡していないものを先に言うほうが、相手には伝わりますね。
説明は機能の紹介ではありません。情報がどう扱われるかの説明です。
個人情報保護委員会は、一般の利用者に対しても、事業者の利用規約やプライバシーポリシーを確認するよう求めています。そのうえで、入力する情報の内容を踏まえて利用を判断するよう求めています(出典: 個人情報保護委員会公式)。士業が顧問先に代わってこの確認を行い、結果を説明できる状態にしておくことが、説明責任の土台になります。
明文化するのは3つの約束です。
- 何を渡すか:読ませる情報の範囲(public・internal相当まで)を示す
- 何を渡さないか:restricted相当(氏名・マイナンバー・決算数値など)は外部のサービスに入力しないと明言する
- 誰が最終判断するか:出力をそのまま提出せず、資格者本人が確認してから提出すると明言する
説明文のひな形は、たとえばこうなります。
「本事務所では、AIを下書き作成の補助に利用していますが、お客様の氏名・マイナンバー・決算数値を外部の生成AIサービスへ入力することはありません。最終的な内容は、資格者が確認したうえでご提出します。」
3つの約束をそのまま文にしたものです。実際に使っているサービスの名称と、restrictedに置く情報の具体例を差し込んで調整してください。
日本弁理士会のガイドラインも、クライアントとの合意形成に触れています。「クライアントが自社の情報資産の保護を確実にするため、委託先に情報管理の確認を行う場合がある」としています(出典: 日本弁理士会公式)。説明を先に用意しておくことは、この合意形成そのものです。
この章のまとめ
説明の主語は道具ではなく情報です。「何を渡していないか」から書き始めると、短い文で足ります。
08公的なガイドラインは、士業の生成AIの使い方をどこまで決めているんですか?
士業向けのガイドラインは、資格ごとにばらつきがあります。本記事執筆時点で全文を確認できた2件を、観点別に並べます。
| 観点 | 日本弁理士会「弁理士業務AI利活用ガイドライン」(2025年4月) | 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(2023年6月2日) |
|---|---|---|
| 対象 | 弁理士 | 個人情報取扱事業者・行政機関等・一般利用者 |
| 核心の規定 | 秘密情報の入力は守秘義務(弁理士法第30条)違反のおそれ | 個人情報を含むプロンプト入力は利用目的の範囲内かを確認 |
| 出力の扱い | 弁理士が正確性を確認し、最終責任を負う(民法644条の善管注意義務) | 出力に不正確な個人情報が含まれるリスクを踏まえて判断 |
| 学習利用への言及 | 学習に使われる設定なら秘密情報は入力しない | 提供事業者が個人データを機械学習に利用しないことを確認する |
発行主体も、想定している読み手も違います。それでも行き着く判定は重なります。入力の前に、その情報が学習に使われるかを確かめるという一点です。
日本弁理士会のガイドラインは、出力を鵜呑みにする責任問題にも触れています。「生成AIから得られた生成物を活用する際には、弁理士としてその正確性を確認する必要がある」としています(出典: 日本弁理士会公式)。最終的には弁理士が責任をもって提供するべきだとし、民法644条の善管注意義務を根拠に挙げています(出典: 日本弁理士会公式)。
この責任構造は、資格者が最終確認を担うすべての士業に共通します。自分の資格に専用のガイドラインが無くても、この形は借りられます。
09士業のAI導入でつまずくのは、どういうときですか?
つまずき方は3つに集約できます。
- 匿名化すれば安全だと思い込む:氏名を伏せても、業種・地域・金額の組み合わせで顧問先を再特定できる場合があります。氏名を消しただけで、restricted扱いを解除しないでください。
- internalの情報を、そのまま顧問先向けの文面へ転用する:internalは事務所内での利用を許可した領域です。外向きの文面に使うときは、所内限定の記述を伏せる工程が別に要ります。
- 「学習に使わない設定」を一度確認して満足する:利用規約やプランの仕様は改定されます。日本弁理士会のガイドラインも、生成AIの規約や仕様は技術進化に伴い数ヶ月単位で改定されることがあると指摘したうえで、「利用する生成AIに適用される最新の条件を把握することが重要である」としています(出典: 日本弁理士会公式)。
3つ目が、いちばん静かに壊れます。確認した日の判断は正しく、時間が経ってから正しくなくなるからです。確認した日を書き残し、次に見る時点を先に置いておくと、気づける形になります。
10AI導入の初月に、士業事務所は何を点検すればいいんですか?
初月に決めることは4つです。
- restricted領域を物理的に分ける保管場所を決める
- 使う生成AIサービスの利用規約で、入力データが学習に使われるかを確認する
- 顧問先へ渡す前に人が確認する工程を、どこに置くか決める
- 最終確認の責任者を、AI以外の人間で固定する
決めたあとは、次の項目で点検します。
- 顧問先の氏名・マイナンバー・決算数値などをrestrictedとして物理的に分離したか
- 使う生成AIサービスの利用規約で、入力データが学習に使われるかを確認したか
- restricted相当の情報を外部へ入力しない、という一文を運用ルールに明記したか
- 事務所規模に応じた着手工程を決めたか
- 出力を顧問先へ渡す前に、資格者本人が確認する工程を置いたか
- AI自身を最終承認者にしていないか
- 渡す情報・渡さない情報・最終判断者を文書化したか
- 個人情報を含むプロンプトの入力が、利用目的の範囲内であることを確認したか
埋まらない項目が残っているあいだは、対象の業務を広げないでください。広げてから戻すのは、始めるより手間がかかります。
11よくある質問
生成AIとAIエージェントの違いは、士業の機密情報の扱いにどう影響しますか
境界の考え方そのものは変わりません。都度の質問に答えるだけの使い方でも、複数の道具を自分で選んで動くAIエージェントの形でも、外部へ渡した情報が学習に使われるかどうかの確認は同じ手順で行います。違うのは読み取り範囲の広さで、道具に任せる工程が増えるほど、置き場での分離が効いてきます。
士業事務所は何人規模からAI導入の効果が出ますか
人数では決まりません。restricted領域を分離できているかどうかが先です。1人事務所でも、本記事の順序どおりに着手すれば始められます。逆に、人数が多くても分離ができていない事務所は、確認の手数だけが増えていきます。
顧問先の同意は毎回必要ですか
日本弁理士会のガイドラインは、学習の有無によらず、秘密情報を生成AIに入力する場合はクライアントの合意を取るべきだとしています。個別案件ごとの同意が難しい場合は、契約時または年度初めの説明で、利用範囲を包括的に合意しておく方法もあります。
匿名化したデータなら生成AIに入力してよいですか
匿名化の水準によります。氏名を消しただけでは、業種・地域・金額の組み合わせで再特定できる場合があります。restricted扱いを解除できるかどうかは、個別に判定してください。顧問先の数が少ない事務所ほど、組み合わせから絞り込まれやすくなります。
士業向けの公式ガイドラインが無い資格の場合はどうすればよいですか
自分の資格法に定められた守秘義務の条文を、先に確認します。そのうえで、本記事のpublic・internal・restrictedの3段階を、自分の業務に当てはめてください。隣接する資格や、個人情報保護委員会が示している判定軸も参考になります。
12まとめ|今日やる3つのこと
線を引く順番は、道具ではなく情報からでした。分離は判断力ではなく置き場で作り、説明は「渡していないもの」から書き始める。この3つが揃うと、事務所の規模にかかわらず、同じ形で始められます。
今日はこの順で手をつけます
顧問先から預かっている情報を、3段階のどこに置くか書き出す
対象が決まらないと、置き場も説明文も決められません
restricted相当を置くフォルダを1つ作り、読み取り対象から外す
判断ではなく場所で分けると、忙しい日にも崩れません
使っているサービスの規約で、学習利用の設定を確認して日付を残す
次に見る時点を決めるための起点になります
AI検索では、こう聞かれています
士業がAIを使うと、守秘義務違反になりませんか?
「生成AIに顧問先の情報を渡すのは、開示にあたるんですか?」の章で一次情報から整理しています
顧問先の情報は、生成AIにどこまで入力していいんですか?
「士業のAI導入の前に、情報は何段階に分けるんですか?」の章で3段階に分けています
小さい事務所でも、AI導入は始められますか?
「士業のAI導入は、事務所の人数で順番が変わるんですか?」の章で規模別に並べています
AIを使っていることを、顧問先へ説明する必要はありますか?
「AI活用のことを、顧問先にはどう説明すればいいんですか?」の章に説明文のひな形があります
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